インフォームド・コンセント1. インフォームド・コンセントとは
インフォームド・コンセントは"説明と同意"という訳語が使われることもありますが、単なる説明ではなく、「十分に理解、納得して」という意味が含まれるため、近年は"インフォームド・コンセント"と表記されることが多くなっています。英語では"informed
consent"という言葉のほかに、"informed decision" ,"informed choice", "shared decision"という呼び方も使われています。
2. インフォームド・コンセントの歴史
1964年,世界医師会は医学研究にかかわる患者さんの人権擁護を目的とした「ヘルシンキ宣言」を採択し、1975年には,インフォームド・コンセントが不可欠であると明確にした改正案が採択されました。この「ヘルシンキ宣言」は,その後数回にわたって改正が行われていますが,医学研究だけではなく医療行為全般にわたる倫理的指針として用いられています。 1978年,世界保健機構(WHO)は,患者さんは自分の医療の計画と実施に参加する権利があるとする「アルマ・アタ宣言」を採択しました。さらに、1981年,世界医師会は「患者の権利に関するリスボン宣言」を採択しました。これらを踏まえて,諸外国で,インフォームド・コンセントを含む”患者の権利”が立法化にむかっています。 日本では,1980年代後半ころからインフォームド・コンセントの概念が用いられるようになり,1990年に日本医師会の生命倫理懇談会より「「説明と同意」についての報告」が公表されました。1997年,医療法の改正が行われ,インフォームド・コンセントが医療者の努力義務として盛り込まれました。 3. リンク集
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